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ご相談

「相続」と「遺贈」、どう違うの?

 私の父は90歳を超え、最近ではかなり体力もなくなっています。いよいよの時に備えて準備はしてきたつもりです。ある相続本を読んでいましたら、「相続」と「遺贈」という言葉がでてきましたが、どう違うのでしょうか?

ご回答

◆相続及び遺贈の定義
 相続とは、何らの手続きをすることなく当然に、被相続人の財産が相続人に引継がれることをいいます。
 これに対し、遺贈は遺言によって、遺言者の財産を無償譲渡することをいいます。

 一般的には遺言で相続人以外の者に遺産を与える場合に「遺贈する」と表現します。遺贈は相続人及び相続人以外のいずれに対してもできますが、「相続させる」遺言は相続人に対してしかできません。

 相続人以外の者に対しては・・・・「遺贈する」のみ
 相続人に対しては・・・・・・・・「相続させる」「遺贈する」どちらも可

◆遺贈の効力
 受遺者は、遺言の効力発生の時に生存していなければなりませんので、遺贈者の死亡する前に受遺者が死亡している場合は遺贈の効力は生じません。
  ※遺贈する者を遺贈者といい、遺贈を受ける者を受遺者といいます。

 それでは、相続人に対する遺言では、「相続させる」又は「遺贈する」のどちらでもよいのでしょうか?

◆「相続させる」と「遺贈する」の損得
 財産が不動産である場合には、相続と遺贈に次のような相違があります。

 ・登記手続きについては、遺贈による所有権移転登記の申請は受遺者単独ではできません。受遺者と相続人全員又は遺言執行者との共同申請をする必要がありますが「相続させる」の場合は単独で申請できます。

 ・登記申請時の登録免許税が違います。登録免許税は、遺贈の場合は評価額の1000分の20、相続の場合は評価額の1000分の4です。ただし、遺贈のうち法定相続人に対するものについては、相続と同じ1000分の4とされます。

 ・借地権又は借家権の取得の場合は、遺贈よる権利移転については原則として貸主の承諾が必要となります。相続の場合は不要です。

 ・農地の取得の場合は、遺贈による権利移転については農業委員会または都道府県知事の許可が必要となります。相続の場合は不要です。

 
◆相続人に対しての「遺贈する」は不利
 相続人に対する遺言では、「相続させる」又は「遺贈する」のどちらも有効ですが、遺言書の文言たった二文字の違いで、相続人に思わぬ負担が生じてしまいますので、十分に注意を払う必要があります。

201503164

神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合

http://www.fp-kanagawa.com/

宮村 昭 2015年03月10日

 

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