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働くマネキンさん、103万円と130万円の壁

マネキンやパートで働く場合、よく103万円の壁とか130万円の壁と言いますが、どういうことでしょうか?また2016年10月から新たに106万円の壁ができるそうですが、その中身を教えて下さい。

ご回答

103万円と130万円の壁

 多くのマネキンさんはほぼ毎日働いてたくさんのお給料を稼いでいるために、ご自身で税金や社会保険料を支払っていると思います。しかし、ご主人の扶養の範囲になっている場合は、ちょっと注意が必要です。103万円の壁と130万円の壁があるからです。

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年収103万円未満なら所得税かからず

 まず、「103万円の壁」につて説明します。これは所得税の話です。結論から言うと、夫のあるマネキンさんの年収が103万円未満なら一切、所得税はかかりません。なぜなら、夫には所得税控除として65万円、配偶者控除として38万円が認められているからです。65万円+38万円=103万円です。この範囲以内なら税金はかからないわけです。仮に、年収500万円で所得税率が20%であれば、38万円の控除が認められるため、年間「76、000円」の節税につながります。

年収141万円超でご主人の控除額ゼロに

 妻の所得が103万円を超えると一気に控除額がなくなると勘違いしている人もいますが、そうはなりません。103万円超になると、今度は「配偶者特別控除」が適用されます。対象は年収が103万円超141万円以下の人です。年収が増えるに従って夫の控除額が減り、141万円超でゼロになります。したがって、夫の節税額も減って来るわけです。

年収130万円超で突然、社会保険料の対象に

 一方、「130万円の壁」は社会保険料のことです。130万円を超えた場合、税金(所得税や住民税)以外に「健康保険料」および「国民年金保険料」の支払いが必要になってくるのです。この負担は129万円まではかからず130万円になった瞬間から発生する料金です。103万円の壁のときのように段階的に負担が発生するわけではありません。

130万円以下の方が有利という逆転現象も

 健康保険料は自治体によって異なりますが、月額5,000円程度、国民年金保険料は15,040円です。合計すると月間で2万円、年24万円の負担増となります。つまり、130万円超150万円くらいまでのパート収入になる場合は130万円未満にパート収入を抑えたほうが逆にお得という逆転現象が起こるわけです。よく、マネキンさんから、ご相談を受けるのもこの年収の方からです。

106万円の壁の出現で新たな問題も

 また、2016年10月から新たに106万円の壁ができます。パートタイマーの待遇改善を目的とする制度改正で、年106万円以上稼ぐ大企業のパートは厚生年金など社会保険に加入することになります。ただ、新たに保険料負担が企業とパート双方に生じるため、新たな問題も出てきます。働き方の抑制につながる可能性があるからです。

退職金制度を利用して有利に運用

 ところで、評判の良いマネキンさんに対して、問屋さんやメーカーからは長く勤務させたい、というご要望をいただきます。しかし、103万円を超えると所得税が発生し、マネキンさんにとっては痛し痒しです。そこで、仮に時給が1000円だとした場合、時給を870円に下げ、差額の130円を退職金として積み立てておくという方法もあります。これだと、所得税や社会保険料は一切かからず、退職時には差額がもらえるので、とても合理的です。ただ、両者がしっかり話し合い、契約書などを交わしておく必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

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