生命保険料控除は終身保険や個人年金保険として1年間に保険会社に支払った保険料の一定額を所得税や住民税から差し引いてくれる制度です。2011年度までは「死亡年金などの一般の生命保険」と「個人年金保険」の2つが保険料控除の対象でした。控除額は支払った保険料で異なりますが最高でそれぞれ5万円ですから合計10万円が所得税などから差し引かれています。新しい制度では新たに介護保険料も控除の対象ないなりました。家族を介護する人たちが急激に増えたためです。ただ、控除額は今までの最高5万円から4万円に減りましたので3つあわせて12万円の控除になります。
1 新しい生命保険料控除制度の概要
これまで、生命保険料控除の対象は生命保険料、個人年金保険料の二つでした。納税者がこれらの保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。2012年度から新たに介護保険料が控除の対象になります。
2 なにが生命保険料の対象となるか
対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自分や自分の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。 この場合の生命保険契約等(他の契約に附帯して締結した契約を含みます。)は、生命保険会社等と契約した保険契約のうち一定のものをいいます。
3 新たに介護医療保険料が対象になります
対象となる介護医療保険料は、保険金などの受取人のすべてを自分や自分の配偶者、その他の親族とする介護医療保険契約等の保険料や掛金です。この場合の介護医療保険契約は、平成24年1月1日以後に生命保険会社等又は損害保険会社等と締結した新契約(他の保険契約に附帯して締結した契約を含みます。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われる一定のものをいいます。以下に国税庁のホームページなどを参考にして説明します。
4 なにが個人年金保険料の対象となるか
対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金です。
この場合の個人年金保険契約等とは、生命保険会社等と契約した個人年金保険契約などのうち一定のものをいいます。
5 生命保険料控除額の計算方法
(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)等に係る保険料
生命保険料控除額は、生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。
年間の支払保険料の合計 控除額
2万円以下 支払金額
2万円を超え4万円以下 支払金額÷2+1万円
4万円を超え8万円以下 支払金額÷4+2万円
8万円超 4万円
(注)
1 支払保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
2 生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の控除額はそれぞれ最高4万円ですから、生命保険料控除額は合わせて最高12万円となります。
3 平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
4 異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。
5 その年に受けた剰余金や割戻金がある場合には、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。